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平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し平成31年10月1日から消火器の設置が義務 付けられます。
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告することが義務となります。 ■機器点検:6か月に1回 ■点検報告:1年に1回(坂戸・鶴ヶ島消防本部 消防長あて)
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