甲種防火管理新規講習

防火管理者とは

防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。

防火管理者の選任の要否等については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、下記担当へお問い合わせください。

令和6年度第2回甲種防火管理新規講習について

講習日    令和6年10月17日(木)、18日(金)の2日間

講習場所   坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部(坂戸市鎌倉町16番16号)

テキスト代  4,000円(税込)

定員     50名程度(申込順)

受付日    令和6年9月25日(水) 8時30分~16時まで 
       ※電話での受付のみとなります。

受付手続   令和6年9月26日(木) 8時30分~17時まで 
       ※前日に受付された方のみとなります。

受付場所   消防本部2階 予防課事務室

注意事項   原則として受付手続は、本人としますが、代理人による受付手続をする場合は、受講者の
       確認が出来るもの(免許証のコピー等)を持参して下さい。
       また、受付当日は回線が混みあい、電話が繋がりにくい状況が発生する恐れがあるため、
       予めご了承ください。
       講習日当日は駐車場の用意はないため、公共交通機関のご利用をお願いします。

対 象    事業所において、防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理監督的地位にある方
       原則として坂戸市又は鶴ヶ島市に在住若しくは在勤の方

※ 申込書の事前配布、メール及び郵便等での申込みは出来ません。
  その他、講習についての問い合わせは下記担当までお願いします。
 
  問い合わせ先
  消防本部予防課予防担当
  TEL:049-281-3117 内線252

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