防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
防火管理者の選任の要否等については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、消防本部予防課へお問い合わせください。
問い合わせ先
消防本部予防課
電話番号:049-281-3117
防火管理新規講習は、一般財団法人 日本・防火防災協会の主催により開催されます。
上記、新規講習の講習日・申込方法等は、一般財団法人 日本防火・防災協会のホームページをご確認ください。
また、受講申請書の紙媒体での配布はございませんので、同協会ホームページから取得してください。
【一般財団法人 日本防火・防災協会(外部リンク)】
★申し込み・問い合わせ先
一般財団法人 日本防火・防災協会
〒105-0001
東京都港区虎ノ門2-9-16 日本消防会館8階
電話番号:03-6263-9904