工事を着手しようとする日の10日前までに、提出してください。
工事が完了した日から4日以内に、提出してください。
法令による着工届出書を要さない設備で、指導により必要となった場合、工事着手日の概ね10日前までに提出してください。
消防法施行令第32条の規定の適用を受ける場合、提出してください。
特定共同住宅等において、共住省令第40号による場合、提出してください。
確認申請書等に係る事前の審査が必要な場合、提出してください。
建築基準法第7条の6第1項ただし書及び同法第18条第24項ただし書の規定による仮使用の認定が必要となった場合、提出してください。