消防用設備等

工事整備対象設備等着工届出書(提出部数:2部)

工事を着手しようとする日の10日前までに、提出してください。

消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(提出部数:2部)

工事が完了した日から4日以内に、提出してください。

消防用設備等工事計画届出書(提出部数:2部)

法令による着工届出書を要さない設備で、指導により必要となった場合、工事着手日の概ね10日前までに提出してください。

消防用設備等特例規定適用申請書(提出部数:2部)

消防法施行令第32条の規定の適用を受ける場合、提出してください。

特定共同住宅等防火安全性能を有する設備等の届出書(提出部数:2部)

特定共同住宅等において、共住省令第40号による場合、提出してください。

確認申請書等に係る事前の審査(提出部数:1部)

確認申請書等に係る事前の審査が必要な場合、提出してください。

仮使用の認定に伴う意見書の交付依頼書(提出部数:1部)

建築基準法第7条の6第1項ただし書及び同法第18条第24項ただし書の規定による仮使用の認定が必要となった場合、提出してください。

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