統括防火・防災管理者選任(解任)届出書
消防長(消防本部予防課、消防署又は分署)
2部
【統括防火管理者】
管理権原が分かれている防火対象物で、高さ31メートルを超える高層建築物、特定防火対象物※(地上3階以上、かつ、収容人員が30人以上のもの。ただし、社会福祉施設などの用途を含む場合、収容人員が10人以上のもの。)、非特定防火対象物(事務所、共同住宅などが混在する複合用途防火対象物(特定防火対象物を除く)で地上5階以上、かつ、収容人員50人以上のもの。)は、統括防火管理者を選任しこの届出書を提出してください。
【統括防災管理者】
防災管理義務対象物で管理について権限が分かれているものは、統括防災管理者を選任しこの届出を提出してください。