防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物の管理権原者は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
防火管理者の選任の要否等については、防火対象物の用途、規模、収容人員、管理権原の範囲等により異なりますので、下記担当へお問い合わせください。
令和4年度第2回甲種防火管理新規講習は終了しました。
なお、甲種防火管理新規講習又は乙種防火管理講習の受講を検討されている方は、一般社団法人 日本防火・防災協会に直接お電話でお問い合わせいただくか、ホームページでご確認ください。
一般財団法人日本防火・防災協会
電話 03-6263-9903
ホームページ https:www.bouka-bousai.jp/
※ その他の問い合わせは下記の担当まで
問い合わせ先
消防本部予防課予防担当
TEL:049-281-3117 内線252