令和元年10月1日からすべての飲食店に消火器設置が義務付けられました
平成28年12月22日に、新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器設置の義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し令和元年10月1日から消火器の設置が義務付けられました。
- 坂戸・鶴ヶ島消防組合では、今回の改正について職員が個別に管内の飲食店を訪問し、説明をさせていただいております。ご理解をよろしくお願いいたします。
1 新たに消火器が必要となる飲食店について
- 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
- 業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備又は器具を設けている。
※火を使用する設備又は器具に、防火上有効な措置(調理油過熱防止装置など)が講じられている場合は、
消火器の設置が必要ありません。
2 消防用設備等の点検・報告について
今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6か月ごとに点検し、1年に1回消防本部に報告することが義務となります。
■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回(坂戸・鶴ヶ島消防本部 消防長あて)
参考資料
- お問い合わせ先:消防本部予防課(049-281-3117)
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