坂戸・鶴ヶ島消防組合では、令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の林野火災を受けて、令和8年3月31日から林野火災予防の実効性を高めるため、『林野火災注意報』及び『林野火災警報』の運用を開始します。
なお、林野火災警報の発令時には、火の使用について制限されますので、これに従わない場合には罰則が適用される場合があります。
林野火災を予防するため、火の使用を制限するべき気象条件となった場合に『林野火災注意報』を発令し、指定された区域内において、坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防条例第29条に規定する火の使用について注意を促します。
さらに、危険な気象条件となった場合に『林野火災警報』を発令し、同区域内における火の使用の制限について義務を課し、屋外での火の取扱いはできなくなります。
【林野火災注意報】
毎年1月から5月までの期間において、以下のいずれかが該当になった場合に発令します。
1.前3日間の合計降水量1mm以下 かつ 前30日間の合計降水量が30mm以下の場合
2.前3日間の合計降水量1mm以下 かつ 乾燥注意報が発表された場合
【林野火災警報】
毎年1月から5月までの期間において、林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合に発令します。
坂戸市大字多和目地内
※ 森林法第5条の規定により県知事が作成する地域森林計画で定められた区域のみとなりますので、以下の地図でご確認ください。なお、各地図上で発令対象区域は緑色でマーキングされています。
坂戸市全域地図
多和目地内拡大地図
火の使用の制限については、坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防条例第29条に定められており、内容については以下のとおりとなります。
1.山林、原野等において火入れをしないこと。
2.煙火を消費しないこと。
3.屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
4.屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
5.山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて管理者が指定した区域内において喫煙をしないこと。
6.残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
林野火災注意報では努力義務を課すものですが、林野火災警報は義務を課すものであり、消防法第44条では火の使用の制限に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが定められています。
火災と紛らわしい煙や火炎を発するおそれのある行為をする場合には、あらかじめ消防署へ届出が必要となります。
※ この届出は、消防機関が火災と誤認しないようにするために行うものであり、火災警報や林野火災警報発令中において、火の使用の制限が免除されるものではありません。
届出様式は、ホームページの申請書・届出書ダウンロード中の「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書」様式第9号(第12条関係)となります。
■ 問合せ先
ご不明な点がございましたら、消防本部予防課まで問い合わせをお願いします。
電話番号:049-281-3117(予防課直通)
