違反対象物の公表制度について

坂戸・鶴ヶ島消防組合の立入検査で確認した重大な消防法令違反の建物をホームページで公表する制度です。

公表されている対象物一覧

★違反対象物公表一覧表★ (坂戸市内・鶴ヶ島市内)

違反対象物の公表制度について

 違反対象物の公表については、現在、消防法令の規定により消防機関が命令を行った場合に、違反対象物への命令内容をホームページに掲載したり、建物の入口に標識を設置するなどして公示し、市民等へお知らせをしています。
 しかし、公示に至るまでの間は、建物の危険性に関する情報が利用者に提供されない状況にあります。
 そこで、坂戸・鶴ヶ島消防組合では、 利用者自らが建物の情報を入手して利用を判断できるよう、坂戸・鶴ヶ島消防組合火災予防条例等の一部を改正し消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を市民等へ公表する制度を令和2年4月1日から施行し運用を開始しました。

目 的

 消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置促進を図ることを目的としています。

 飲食店・百貨店等、不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設等の一人で避難することが難しい方が利用する建物です。
★公表の対象となる建物の用途★

  • 違反公表対象の防火対象物の表

対象となる違反

 建物に消防法で義務付けられた下記の消防用設備等が設置されていない重大な消防法令違反です。

  • 違反対象物

公表する内容

● 建物の名称

● 建物の所在地

● 違反の内容

公表の時期

 消防署の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもなお、その違反が継続して認められる場合に公表します。なお、公表は違反の是正が確認されるまで継続します。

建物関係者の皆様へ

  • 建物に飲食店、物品販売店、旅館、福祉施設など不特定多数の方が利用する施設が入居する場合
  • 増築や改築、隣接する建物との接続を行う場合

これらの場合には、事前に坂戸・鶴ヶ島消防組合予防課(049-281-3117)までご相談下さい。

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