住宅用火災­警報器設置­状況調­査結果(第­11回)

 令和6年3月、管轄内(坂戸市及び鶴ヶ島市)の住宅100世帯を対象に、住宅用火災警報器の設置率と作動確認の実施状況などについて、訪問による調査を実施しました。
 現在、坂戸市及び鶴ヶ島市では火災予防条例において住宅用火災警報器の設置が義務化されております。正しく設置されているか、定期的なメンテナンスができているか確認をお願いします。
 なお、調査結果につきましては、次のとおりです。

    • 住宅用火災警報器に関するお問い合わせ先:予防課 049-281-3117
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