火災予防上の命令を受けている対象物について

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
 坂戸・鶴ヶ島消防組合では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。詳しくは下記をご覧ください。

火災予防上の命令を受けている対象物についてPDFファイル

坂戸・鶴ヶ島消防組合消防本部予防課
電話049-281-3117

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