令和5年4月から
二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準が改正されます

改正の背景

令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備の事故が相次いで発生したことを踏まえ、事故の再発防止を目的に二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準が改正されました。

二酸化炭素消火設備に関する技術上の基準等の改正内容

1 起動用ガス容器の設置
2 起動装置に消火剤の放出を停止する旨の信号を制御盤へ発信するための緊急停止装置の設置
3 自動式の起動装置の場合、二以上の火災信号により起動すること
4 常時人のいない防火対象物であっても、自動式の起動装置を設けた場合、音響警報装置は音声とする
5 集合管又は操作管への閉止弁の設置
6 二酸化炭素の危険性等に係る標識の設置
7 点検等で防護区画内に立ち入る場合、閉止弁の閉止及び自動手動切替装置を手動状態に維持すること
8 消火剤が放出された場合の立入制限
9 設備の構造並びに工事、整備、点検時等にとるべき措置の具体的内容、手順を定めた図書を備えること

既に設置されている二酸化炭素消火設備であっても必要となる措置

閉止弁の設置

閉止弁が設置されていない場合、集合管又は操作管に閉止弁を設置する必要があります。

設置期限:令和6年3月31日まで

  • 画像閉止弁(集合管)
  • 画像閉止弁(操作管)

標識の設置

二酸化炭素を貯蔵する容器がある場所 及び 二酸化炭素が放出される場所(防護区画)の出入口等の見やすい箇所に下記の2種類の標識を設置する必要があります。

設置期限:令和5年3月31日

  • 画像
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消防設備士による点検

全域放出方式の二酸化炭素消火設備については、消防設備士や消防設備点検資格者に点検させなければならなくなりました。


標識の例・改正に関するリーフレット(総務省消防庁ホームページ)
二酸化炭素消火設備の設置に係るガイドライン(総務省消防庁ホームページ)

問合せ先:坂戸・鶴ヶ島消防組合 消防本部 予防課
電話番号:049-281-3117

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